「その他 - ソフトウェアライセンス」の版間の差分

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  免責<COPYRIGHT HOLDER>は、直接的、間接的、偶発的、特別、懲罰的、派生的損害(代替商品やサービスの調達を含むが、これに限定されない。使用、データ、または利益の喪失; (たとえこのような損害の可能性について知らされていたとしても)、いかなる責任も負いません。
  免責<COPYRIGHT HOLDER>は、直接的、間接的、偶発的、特別、懲罰的、派生的損害(代替商品やサービスの調達を含むが、これに限定されない。使用、データ、または利益の喪失; (たとえこのような損害の可能性について知らされていたとしても)、いかなる責任も負いません。
  また、本ソフトウェアの使用中に生じるいかなる損害についても責任を負わないものとします。
  また、本ソフトウェアの使用中に生じるいかなる損害についても責任を負わないものとします。
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== 4条項BSDライセンス ==
4条項BSDライセンスは、3条項BSDライセンスの前身であり、オリジナルのBSDライセンスとしても知られている。<br>
このライセンスは3条項BSDライセンスとほぼ同じ構造を持つが、追加の条項が含まれている。<br>
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4条項BSDライセンスの主な特徴を以下に示す。<br>
* 再配布の条件
*: 3条項BSDライセンスと同様、ソースコード形式およびバイナリ形式での再配布に関する条件が含まれる。
*: これには著作権表示の保持、ライセンス条項のリストの保持、免責事項の保持が含まれる。
* 宣伝における制限
*: 3条項BSDライセンスと同様、宣伝における制限が設けられている。
*: これは、ソフトウェアから派生した製品の宣伝や販促において、著作権者や貢献者の名前を書面による事前の許可なしに使用することを禁じるものである。
* 謝辞要件 (4条項BSDライセンスのみ)
*: ソフトウェアの使用に関する全ての宣伝資料において、特定の謝辞を含めることを要求する。
*: 具体的には、<u>「This product includes software developed by the organization」</u>のような文言を含める必要がある。
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謝辞要件は、ソフトウェアの開発元への適切な認識を確保することを目的としている。<br>
しかし、多くのプロジェクトが関与する場合、謝辞リストが長くなりすぎる問題が生じたため、<br>
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これらの理由から、後に3条項BSDライセンスが作成されて、「謝辞要件」が削除された。<br>
3条項BSDライセンスは、この問題を解決しつつ、オリジナルのライセンスの主要な特徴を維持している。<br>
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現在では、4条項BSDライセンスは現在ではあまり使用されていないが、オープンソースライセンスの歴史において重要な役割を果たした。<br>
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