個人輸入 - 税率
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概要
インターネットが普及したことにより、海外通販を利用する機会も増加している。
そんな中、「いくらから関税が掛かるのか」が気になることも多い。
個人輸入の場合は「海外小売価格の6割」、一般輸入の場合は「海外小売価格 + 送料 + 輸入保険料」で計算される。
免税対象になる課税価格1万円以下の場合は海外小売価格だと1万円 / 0. = 約16,666円である。
つまり、販売価格が16,666円までは関税および消費税は免除される。
個人輸入で必要となる費用
- 商品価格
- 購入先の国の消費税
- 通販会社に直接質問する、通販会社のQ&Aを参照する、ショッピングカートに入れて決済前まで進むと確認することができる。
- 国内へ直送しない通販ショップやブランドもあるため、その場合は、転送業者を利用したりする。
- 例えば、アメリカの通販ショップからアメリカ内の転送業者へ配送した後、その転送業者から国内へ配送してもらうこともできる場合がある。
- その場合、その転送業者の所在する州によって、消費税が掛かる場合もある。
- 送料
- 転送業者を利用する場合、ショップから転送業者への送料と、転送業者から国内への送料が掛かる。
- 関税
- 個人輸入であっても、商品により通関の際に関税が掛かる。
- 関税率は商品によって異なり、腕時計のように無税のものから革靴の約30%掛かる等、様々である。
- 例えば、税関のWebサイトにある輸入品ごとの関税率一覧の中において、「スマートフォン」の項目は「無税」となっていることがわかる。
- 輸入統計品目表(実行関税率表)実行関税率表(2023年4月版)
- 関税には、一般関税率と簡易関税率が存在する。
- 一般関税率とは、非常に細かく様々な物品について税率が定められている。
- 簡易関税率とは、総額20万円以下の少額輸入貨物に対して使用される税率であり、おおざっぱな分類で税率が定められている。
- 個人輸入する場合の多くは、この簡易関税率の対象となる。
- 自身で使用することを目的とした個人輸入に対しては、商品購入価格の6割の値段に対して関税が掛かる。
- また、課税価格(購入価格の6割)が、1万円以下の場合は無税となる。
- 詳しくは、税関のWebサイト 少額輸入貨物の簡易税率を参照すること。
- 細かく決められた一般関税率も、税関のホームページ 輸入統計品目表(実行関税率表)で確認することができる。
- 輸入消費税 (国内の消費税)
- 商品代金 + 送料 + 関税に対して輸入消費税が掛かる。
- 消費税も、自身で使用することを目的とした個人輸入に対しては、商品購入価格の6割の価格に対して掛かる。
- 通関手数料
- 通関手続きに伴う手数料である。
- 通関手数料は、どの運送業者を利用して個人輸入するかによって掛かる、または、掛からなかったり、金額も異なる。
- ※ただし、関税が無税の場合は通関手数料は掛からない。
- 国際宅配便(FedExやDHL)の場合は、通関代行手数料という形で関税や消費税と一緒に請求される。
- 国際郵便、EMSの場合
- 200円
- FedEx
- 「500円(非課税)」または「関税・消費税の合計額の2%」のどちらか高い方
- DHL
- 関税 + 消費税の合計額が700円未満 : 無料
- 関税 + 消費税の合計額が5万円未満 : 手数料は1,000円(外税)
- 関税 + 消費税の合計額が5万円以上 : 手数料は立替額の2%(外税)
課税1万円以下でも関税の対象になるもの
革製品、ニット製品、砂糖やその加工品、乳製品を使った加工品、肉の加工品全般は関税対象になる。
課税価格が1万円〜20万円以下の場合 (簡易税率)
課税価格が1万円~20万円以下のものは関税を計算する際、簡易税率が適用される。
関税には簡易税率と一般税率という2つの税率がある。
その中でも簡易税率は以下のように、一般税率を7つの税率に分類しなおしたものである。
20万円以下でも簡易税率が適用されないものを以下に示す。
簡易税率が適用されない商品の場合は、一般税率が適用されることになる。
- ミルク及びその加工品
- 穀物及びその加工品
- 落花生・コンニャク芋
- 肉・魚介類の調整品
- 調整食料品
- たばこ
- 石油
- メントール
- 原皮及び革製品
- ニット製品
- 履物