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== LGPL(GNU Lesser General Public License) == | == LGPL (GNU Lesser General Public License) == | ||
LGPLは、GPLライセンスの制約を緩めたものである。<br> | LGPLは、GPLライセンスの制約を緩めたものである。<br> | ||
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# LGPLv3の完全なライセンステキストを以下に記載する | # LGPLv3の完全なライセンステキストを以下に記載する | ||
# ...略 | # ...略 | ||
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==== LGPL v3 / LGPL v2.1の共通部分 ==== | |||
* アプリケーション本体のソースコード公開は不要である。 | |||
* LGPLライブラリ部分のソースコード提供は必要となる。 | |||
* ユーザが再リンク可能な形でのオブジェクトファイルの提供が必要となる。 | |||
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LGPL v3は、よりオープンな利用環境を保証するための追加規定が含まれているが、基本的なソースコード公開の要件は変化していないと言える。<br> | |||
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==== LGPL v3 / LGPL v2.1の違い ==== | |||
"デジタル著作権管理 (DRM)"と"特許"に関する条項の追加、および、より明確な定義付けにある。<br> | |||
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例 1 : 組み込み機器での利用 | |||
あるメーカーが組み込み機器を開発して、LGPLライブラリを静的リンクして使用する場合 | |||
# LGPL v2.1の場合 | |||
リバースエンジニアリングの禁止等のハードウェア制限を設けることができる可能性がある。 | |||
特許ライセンスの提供についての明確な規定がない。 | |||
# LGPL v3の場合 | |||
ユーザがライブラリを更新できることを妨げるハードウェア制限を設けることができない。 | |||
特許ライセンスの提供が明確に要求される。 | |||
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例 2 : モバイルアプリでの利用 | |||
開発者がスマートフォンアプリを開発して、LGPLライブラリを静的リンクして使用する場合 | |||
# LGPL v2.1の場合 | |||
App Store等のDRM制限があっても、特に言及がないため問題ない可能性がある。 | |||
再リンクの方法の提供について、具体的な規定が少ない。 | |||
# LGPL v3の場合 | |||
DRM制限がユーザの権利を制限する場合、追加の対応が必要となる。 | |||
インストール情報やスクリプト等、再リンクに必要な情報の提供がより具体的に規定されている。 | |||
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