「その他 - ソフトウェアライセンス」の版間の差分

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==== 3条項BSDライセンス ====
==== 3条項BSDライセンス ====
3条項BSDライセンス (3-clause BSD license) は、2条項BSDライセンスの前身であり、修正BSDライセンスとしても知られている。<br>
オリジナルのBSDライセンス (4条項BSDライセンス) から派生したものであり、4条項BSDライセンスにあった「謝辞要件」が削除されている。<br>
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このライセンスは2条項BSDライセンスとほぼ同じであるが、追加の条項がある。<br>
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3条項BSDライセンスは、名前の通り3つの主要な条項で構成されている。<br>
* 再配布の条件 (ソースコード形式)
*: 著作権表示の保持
*: ライセンス条項のリストの保持
*: 免責事項の保持
* 再配布の条件 (バイナリ形式)
*: 配布物に付属するドキュメンテーションや他の資料に、上記の著作権表示、ライセンス条項のリスト、免責事項を含めること。
* 宣伝における制限 (これが3条項BSDライセンスの特徴的な条項)
*: ソフトウェアから派生した製品の宣伝や販促において、著作権者や貢献者の名前を書面による事前の許可なしに使用してはならない。
*: また、ライセンサーの名前や貢献者の名前を、書面での事前の許可なしに、製品の推奨や販促に使用してはならない。
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*: 例えば、「XYZ社のソフトウェアは、著名なABC大学のプロフェッサーDEFが開発したアルゴリズムを使用しています」といった宣伝文句は、
*: 事前に書面での許可を得ていない限り、このライセンス下では許可されない。
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*: この条項は、書面による事前の許可があれば、名前の使用が可能であることを示唆している。
*: 許可を得るプロセスは、一般的に、著作権者や貢献者に直接連絡を取ることを含む。
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<u>2条項BSDライセンスとの主な違いは、3つ目の条項 (宣伝における制限) が存在することであり、これは「非承認条項」や「宣伝禁止条項」とも呼ばれている。</u><br>
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* <YEAR>
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*: 製作年を入力する。
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